研究利用を目的とした学長裁量スペースの使用について
学長裁量スペースの使用を希望する方は、施設運営部HPに掲載の手続きに沿って申請をお願いいたします。
こちらのページでは、研究利用を目的とした学長裁量スペースの使用を希望される場合の、 研究・産学連携本部における承認手続きについて説明いたします。
審査が必要な場合について
国立大学法人東京工業大学における学長裁量スペースの使用等に関する規則第2条第二号にて定める研究利用に該当する場合は、研究・産学連携本部における承認手続きが必要となります。
<規則抜粋>
第2条(定義) 二 研究利用 研究プロジェクト及び当該研究プロジェクトに関する事務を実施するために学長裁量スペースを使用することをいう。
第5条(研究利用の承認) 研究利用の場合は、申請者は、研究・産学連携本部長による研究利用の承認を受けなければならない。
審査までの手続き
キャンパスマネジメント本部長(施設運営部)を経て学長に「学長裁量スペース使用申請書」を提出いただくことをもって、研究・産学連携本部長に本審査の申請が行われたものとみなします。
審査は研究・産学連携本部会議にて行われ、承認または不承認の決定については施設運営部を経由して申請者に通知いたします。
<規則抜粋>
第4条(使用の申請) 学長裁量スペースの使用を希望する者の所属する部局等の長(以下「申請者」という。)は、原則として希望する使用開始日の3月前までに、別に定める学長裁量スペース使用申請書により、キャンパスマネジメント本部長を経て、学長に学長裁量スペースの使用を申請するものとする。
第5条(研究利用の承認) 2 前項の承認の申請は、研究利用に係る前条第1項の使用の申請をもって申請が行われたものとみなす。
第5条(研究利用の承認) 3 研究・産学連携本部長は、前項の申請があったときは、研究利用の承認又は不承認を決定し、その結果を、施設運営部を経由して研究代表者に通知するとともに、学長に報告するものとする。
審査に必要な書類
審査の際には、学長裁量スペース使用申請書に記載されている以下の項目が確認できる書類(契約書・事業計画書・受入状況表等)が必要となりますので、申請の際に施設運営部へ併せて提出をお願いいたします。
- 使用予定期間(当該プロジェクト等の期間)
- 直接経費、間接経費の金額
関係規約等
「国立大学法人東京工業大学における学長裁量スペースの使用等に関する規則第2条第二号」
(平成24年11月2日規則第60号)
お問い合わせ先
①申請に関すること
施設運営部 施設総合企画課 企画・計画グループ
内線 : 3406
FAX : 3680
学内便 : NE-33
MAIL : sog.kik.kei[at]jim.titech.ac.jp
※メールアドレス内の[at]は@に置き換えてご送信ください。
②研究利用を目的とした学長裁量スペースの使用審査に関すること
研究・産学連携本部(事務担当:研究推進部 研究企画課 研究企画第1グループ)
内線 : 7608
FAX : 3683
学内便 : E3-10
MAIL : kenkik.kik1[at]jim.titech.ac.jp
※メールアドレス内の[at]は@に置き換えてご送信ください。