産学連携

知的財産の取り扱い(学外向け)

東工大の研究者と企業の研究者との共同発明

共同研究では、東工大・企業双方の研究者が発明者となる「共同発明」が生じることがあります。

共同研究でなくとも、研究者同士が話をしている中で思いついたり、MTA・NDAで情報交換した秘密情報を用いた「共同発明」が生じることもあります。

知的財産の種類

共同発明の取扱いは、出願国ごとに、共同発明企業(以下、「企業」という。)と東工大との協議で決めます。
共同研究契約下で生じた共同発明の取扱いは、共同研究契約書の定めに従います。
共同出願特許の権利持分は、原則として各機関の発明者の発明への寄与率とし、その他条件を共同出願契約書で定めます。

企業が自己実施予定の案件 ※自己実施には、親会社・子会社など(詳細は共同出願契約書に記載)の実施を含みます。
条件
第三者への実施
許諾について
出願人(権利者) 出願等
費用※1
権利維持
要否
自己実施時の
実施料相当※2
第三者実施許諾時
に受領した実施料
企業が許諾是非と
許諾先を決定する
企業+東工大 企業負担 企業判断※3 東工大に支払う 権利持分で分配する
企業のみ 東工大発明者の寄与分を企業に有償譲渡し、企業の単独権利とする。
【東工大が希望す
る場合に限る】
双方が自由に許諾
可能
企業+東工大 企業負担 企業判断※3 支払い不要 ・企業が実施許諾した場合は、東工大権利持分を東工大に分配する。
・東工大が実施許諾した場合は、分配しない。
スワイプで続きをご確認いただけます
企業が自己実施しない場合/出願後に自己実施する予定がなくなった場合以下のいずれかの取扱いにしていただきます。
条件
第三者への実施
許諾について
出願人(権利者) 出願等
費用※1
権利維持
要否
自己実施時の
実施料相当※2
第三者実施許諾時
に受領した実施料
企業が許諾是非と
許諾先を決定する
企業のみ 東工大発明者の寄与分(共同出願後であれば、東工大権利持分)を企業に有償譲渡し、企業の単独権利とする。
双方が自由に許諾
可能
企業+東工大 企業負担 企業判断※3 権利持分で分配する※4
スワイプで続きをご確認いただけます

共同研究・受託研究での東工大研究者のみの発明

原則として、東工大のみが出願人(権利者)となりますが、双方合意の上で企業に一部譲渡して上表の共同出願とする場合があります。

発明から出願までの流れ

発明から出願までの流れ フローチャート