※1知的財産:
※本学では、いずれの制度においても、発明者の所属機関が権利を有することとしています。
派遣元企業の規則で「受託研究員の発明寄与分は当該企業に帰属しない」と定められている場合には、
当該発明寄与分は受託研究員自身(個人)の権利となります。
この権利を、受託研究員自身の意思(任意)で、本学へ譲渡することは可能です。
※2研究料:
研究料は、2021年4月からの受入れについては、民間等共同研究員または受託研究員1名につき、月額65,000円に10%の消費税を加算し,受入れ期間に応じた月数を乗じた研究料を頂戴します。各研究員の受け入れ時期・受け入れ期間は、受け入れ教員と協議の承諾の上、任意に決められます。(例:1年間、お一人 税込み858,000円です。)
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産学連携課 産学連携第1契約グループ、産学連携第2契約グループ
〒152-8550 東京都目黒区大岡山2-12-1 E3-11
MAIL : ind.contract[at]adm.isct.ac.jp
TEL : 03-5734-3807、3973
※メールアドレス内の[at]は@に置き換えてご送信ください。
https://www.tmd.ac.jp/tmd-research/cooperation/contract-researcher/
受託研究員
企業の研究者を本学に受入れ、本学の教員の指導の下、企業の課題等の研究を実施する制度です。
研究員の受入れに際しては、指導料として「研究料」を企業にご負担いただきます。
特徴
研究課題(指導内容)
以下のいずれか
- 企業内の課題
- 教員が設定
教員の役割
本学内での研究指導
企業の研究者の役割
派遣された企業の研究員(受託研究員)が教員の指導の下、研究課題に沿って研究を実施する
得られるもの
企業の研究課題等に沿った研究実施による研究成果、技術・知見の習得
知的財産※1
派遣された企業の研究員(受託研究員)が発明をした場合は、受託研究員の発明寄与分の権利は企業に帰属する。(受入教員の当該発明への寄与分の権利は本学に帰属する)
経費
派遣された企業の研究員(受託研究員)の指導料として「研究料※2」を企業が負担する
特別試験研究費税額控除制度の適用
なし
間接経費
研究料のうち23%相当額
契約の流れ
1. 受託研究員を受け入れる教員を探す。
「こんな研究を指導してもらいたいが受入れてくれる教員はいるか。」「本学の教員の研究分野を知りたい。」
「どの制度が合っているか。」など、何でもお気軽にお問い合わせください。
2. 担当する教員が決まったら企業担当者と当該教員が面談・協議し、以下の事項を決定する。
- 研究題目・研究員受入れ期間
4. 本学から、受入れを決定する通知書を送付する。
5. 本学から、企業に請求書を送付
⇒企業が支払い(振込)
6. 研究員受入れ開始